2021-02-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
被告らは、本件に限らず、宮城県地方税滞納整理機構における預貯金債権の差押えに当たっては、今後、差押禁止債権が預貯金口座に振り込まれ、当該預貯金債権の差押えが当該差押禁止債権の差押えと同視されるような場合においては、特段の事情がない限り、その同視され得る部分について当該差押えを行わないものとする。
被告らは、本件に限らず、宮城県地方税滞納整理機構における預貯金債権の差押えに当たっては、今後、差押禁止債権が預貯金口座に振り込まれ、当該預貯金債権の差押えが当該差押禁止債権の差押えと同視されるような場合においては、特段の事情がない限り、その同視され得る部分について当該差押えを行わないものとする。
すなわち、まず国税徴收の順位につきましては、従来国税は他のすべての公課及び債権に優先して徴收することとなつていたのでありますが、今回の税制改正に伴い地方税の重要性が著しく増大いたしましたので、国税と地方税とは原則として同順位で徴收することとし、ただ国税または地方税の滯納のため財産の差押えをしたときは、差押え財産の価額の限度において当該差押えをした方の租税が優先することとし、また納税者が強制執行、破産
ただ国税または地方税の滯納のため財産の差押えをしたときは、差押え財産の価額の限度において、当該差押えをした方の租税が優先することとし、また納税者が強制執行、破産の宣言あるいは競売を受ける場合においては、国税を地方税に優先して徴收することとしております。 次は延滯金制度の改正であります。